尼崎洋舞家協会


尼崎洋舞家協会会則

(名称および事務所)
第1条  この会は、尼崎洋舞家協会と称す。

(目的)
第2条  この会は、会員の連絡、協調、親睦をはかり、洋舞の向上につとめ、地域文化の高揚、発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条  この会は、前条の目的を達成するための、次の事業を行なう。
(1)会員相互の連絡協調に関すること。
(2)会員の研修ならびに親睦に関すること。
(3)合同発表会等に関すること。
(4)その他、目的達成に必要と認めること。

(組織および会員)
第4条  この会は尼崎市内に在住し、もしくは市内において活動する洋舞家で、当協会の目的に賛同する洋舞家をもって組織し、会員とする。
    又、加入の申し出を受けた場合、役員会に諮り、これを協議し、検討し、承認した上で総会に報告する。
     2 加入の申し出については、協会会員2名の推薦を必要とする。

(役員および任務)
第5条 この会に次の役員を置く。各役員は会員の互選とし、任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(1)会長 1名    本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 2名    会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)会計 1名 会計業務を処理する。
(4)監査 1名 会計を監査する。

(会議)
第6条    この会議は、役員会、全体会、総会とする。
(1)役員会は、役員によって構成し、必要のつど開催、案件について審議し、処理する。
(2)全体会は会員全体をもって構成し、必要のつど開催し、案件について審議する。
(3)総会は、毎年1回開催し、予算、決算ならびに事業報告等を行なう。

(定足数)
第7条    この会の会議は、会長が招集し、会議の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
    賛否同数のときは、会長がこれを決する。

(経費)
第8条    この会の経費は、会費、事業収入、寄付金等をもって当てる。
    会費は、1人宛 年額10,000円とする。

(会計)
第9条    会費は役員が会計担当として管理運営にあたり、定期的に収支決算を行なって会員に報告し、その承認を得るものとする。
    この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終る。

(会則の変更)
第10条    この会の会則の変更は、全体会で行なう。

 付則    この会則は、昭和40年4月1日から施行する。


 *昭和44年6月 一部改正
 *昭和61年5月 一部改正
 *平成12年10月 一部改正
 *平成18年5月 一部改正
 *平成29年5月 一部改正

あゆみ
会則 会員